大分県立玖珠美山高等学校同窓会 会則
第一章 総則
(名称)
第1条 本会は、大分県立玖珠美山高等学校同窓会と称する。(以下「本会」という。)
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務局の所在地)
第3条 本会は、事務局を大分県立玖珠美山高等学校内に置く。
(業務)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成、会報の発行
(2)母校教育への支援
(3)その他本会の目的達成に必要な事業
第二章 会員
(会員)
第5条 本会は、次の会員を以て組織する。
1 正 会 員 本会の正会員は、次の学校の卒業生とする。
(1)玖珠郡立実業小学校
(2)玖珠郡立玖珠高等女学校
(3)大分県立玖珠農学校
(4)大分県立森高等女学校
(5)大分県立玖珠高等学校
(6)大分県立玖珠農業高等学校
(7)大分県立森高等学校
(8)大分県立玖珠美山高等学校
2 準 会 員 本会の準会員は、次の者をいう。
(1)大分県立玖珠美山高等学校の在校生とする。
(2)準会員は、卒業と同時に正会員となる。
3 賛助会員 賛助会員は、次の者をいう。
(1)大分県立玖珠美山高等学校の教職員である者
(2)第1項の各学校の教職員であった者
4 名誉会員 名誉会員は、次の者をいう。
本会に特に功労がある者で理事会の承認を得た者
第三章 役員及び顧問
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長
(2)副 会 長
(3)理 事
(4)事務局長
(5)会 計
(6)会計監査
(役員の定員及び任務)
第7条 役員の定員及び任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会を代表し会務を総括する。
(2)副会長の定員は、若干名とする。副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、その職務を代行する。
(3)理事の定員は、若干名とする。理事は、理事会に於いて本会の運営等について審議を行う。
(4)事務局長は、事務局を総括する。
(5)会計の定員は、1名とする。会計は、本会の財務をつかさどる。
(6)会計監査の定員は、3名とする。会計監査は、本会の財務を監査する。
(役員の選出)
第8条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1)会長及び副会長、理事及び会計監査は、総会において正会員より選出する。なお、副会長1名は、玖珠美山高等学校長とする。
(2)支部長は、支部において選出する。
(3)事務局長及び会計は、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
1 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(顧問)
第10条 本会は、顧問を委嘱することができる。
(1)顧問の定員は、若干名とする。顧問は、会長の諮問に応ずる。
第四章 機関
(議決機関)
第11条 本会に次の機関を置く。
(1)総会
(2)理事会
(総会)
第12条 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は、年1回これを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。総会は、会長がこれを招集する。
2 総会に於いては次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算に関すること
(2)事業報告及び収支決算に関すること
(3)役員の選出
(4)その他重要事項に関すること
(理事会)
第13条 理事会は、必要に応じて開催する。理事会は、会長が招集する。
(1)理事会は、会長、副会長、理事、事務局長、会計を以て構成する。
(2)理事は、支部長の中より総会に於いて選出する。
2 理事会に於いては次の事項を議決する。
(1)総会提出議案
(2)名誉会員の入会に関すること
(3)総会に付すべき重要事項で緊急を要するもの
(4)総会の議決項目以外の事項
(決議の方法)
第14条 本会の会議の議決は、会議の出席者の過半数をもってこれを決する。
なお、賛否同数の場合は議長がこれを決する。
(執行機関)
第15条 本会の会務の執行機関として事務局を置く。
2 事務局は、事務局長、会計及び事務局員を以て構成する。
第五章 会計
(本会の経費)
第16条 本会の運営に必要な経費は、入会金及び賛助金・寄付金をもってこれに充てる。
(入会金)
第17条 本会の入会金は5,000円とする。賛助会員及び名誉会員は入会金を免除する。
(委任)
第18条 会長は、会長の権限に属する次の事務を副会長である校長に委任する。
(1)入会金の徴収に関する事務
(2)支出に関する事務
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第六章 支部組織
(目的)
第20条 本会の目的を達成するために支部を置き、会員相互の親睦・交流等の活動を推進する。
(1)本会は、地域ごとに支部を置くことができる。
(2)支部は、支部長を置き、支部を代表して本部との連携にあたる。
(支部の設置及び統廃合)
第21条 支部の設置、統合または廃止については、本部と協議する。
附則
本会則は、平成28年3月1日から施行する。
本会則は、令和5年3月26日一部改定する。